250508救急隊員日誌(240)法律の勉強をして、人生観にたどり着いた件

 
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救急隊員日誌
月刊消防 2024/08/01, p71
チュートリアル君


憧れいた救急隊員になり、やっと救急救命士なり、最近、印象深いことがあった。
とある大学の先生(消防から転職た救命士)から、講義を受ける機会があった。
その際、講義内容であった「以外と覚えない救急救命士法第1条」との言葉である。

法律は、第1条に「定義」や「目的」が書かれいるものであり、第1条こそが
その法律の本旨であると認識いる。

あ、確かに、、、消防法は「火災を予防、警戒及び鎮圧、国民の生命、身体及び財産を火災から保護」と自然と出くる。
消防組織法も「その施設及び人員を活用、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するととも」と出くる。

では、自分の国家資格である救急救命士法の第1条は?? 
あれ??なんだ???あんまりピンとこないかも。
当然、覚えいる救命士が多数であろうが、恥ずかながら私は出こなかった。

第2条、第43条、第44条は、国家試験にも良く出くる、最近あった法改正もあっ記憶に定着いる。

確かに、国家試験の問題になることや、法解釈いく中で使用する機会は少ない条文かも知れない。
、前述たとおり「第1条はその法律の本旨である」と認識いるのに、恥ずかい。

ちなみに、救急救命士法第1条は「この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律
もっ医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」と記さいる。

消防機関で勤務する救急救命士は、病院前救護のスペシャリストであり、唯一の国家資格である。
特定行為を含む救急救命処置は重要な業務である。その前提と、医療の普及及び向上に寄与する医療従事者である。

勉強でもプライベートでも、その中間や最後にある、重要なポイントや一部分だけに目を留めまう。
やはり物事は、冒頭からっかりと読み込み考え、次に進む必要があると痛感た。

あ、スマホのゲームでもチュートリアルを「スキップ」るわ、私。
家電でも、あまり説明書を読まないで勝手に設置イライラたら、ちゃんと説明書に書いあったわ、私。

ただ、血液型のせいか「物事、勢いも必要」と考えいるのも事実。

っかり」と「勢い」を上手く使い分け仕事も私生活も充実させようと考えた。
法律勉強から、生き方や人生観を考えさせられた講義であった。
(先生に、そんな意図があったかは不明ですが)

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